1947-08-16 第1回国会 衆議院 司法委員会 第22号 御承知のごとく、明治民法施行前におきまする慣習によりますと、遺産相續權は同居家族以外の者にはなかつたのであります。當時の考えによりますと、相續というものは扶養と表裏をなすものである。戸主は同居の家族に對して扶養しておるのであるから、その對償として相續をするのである。こういう考えでまいつたようであります。明治民法施行前におきましては、他家にある者は遺産相續權がなかつたのであります。 角田幸吉